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と。以て當時ナポレオンが主權者たる位置を知るに足らむ。何ぞや。主權者は人民信賴の集中する所にして其强大なるものに過ぎざればなり。大統領の如きも多少は人民の信賴する所なりと雖其意志が直ちに行はるゝこと能はず。人民の定めたる憲法の條規に遵由せざる可らざるなり。故に人民を以て主權者となさざる可らざるなり。

國法學に於て國體を別つに憲法制定者を以て標徵とす。君主之を制定すれば君主國體たり。人民之を制定すれば民主國體たり。此區別の主意は憲法は社會の大方針を定むる根本的の規定なる故之を制定する