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第四十四條
兩議院の議員及びその選󠄁擧人の資󠄁格は、法律でこれを定める。但し、人種、信條、性別、社會的身分󠄁、門地、敎育、財產又は收入によつて差別してはならない。
第四十五條
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間滿了前󠄁に終󠄁了する。
第四十六條
參議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半󠄁數を改選󠄁する。
第四十七條
選󠄁擧區、投票の方法その他兩議院の議員の選󠄁擧に關する事項は、法律でこれを定める。
第四十八條
何人も、同時に兩議院の議員たることはできない。
第四十九條
兩議院の議員は、法律の定めるところにより、國庫から相當額の歲費を受ける。
第五十條
兩議院の議員は、法律の定める場合を除いては、國會の會期中逮󠄁捕されず、會期前󠄁に逮󠄁捕された議員は、その議院の要󠄁求があれば、會期中これを釋放しなければならない。
第五十一條
兩議院の議員は、議院で行つた演說、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二條
國會の常會は、每年一囘これを召集する。
第五十三條
內閣は、國會の臨時會の召集を決定することができる。いづれかの議院の總議員の四分󠄁の一以上の要󠄁求があれば、內閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四條
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以內に、衆議院議員の總選󠄁擧を行ひ、その選󠄁擧の日から三十日以內に、國會を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは、參議院は、同時に閉會となる。但し、內閣は、國に緊急󠄁の必要󠄁があるときは、參議院の緊急󠄁集會を求めることができる。