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- 第十七章 紀律及警察
- 第八十五條
- 各議院開會中其ノ紀律ヲ保持セムカ爲內部警察ノ權ハ此ノ法律及各議院ニ於テ定ムル所󠄁ノ規則ニ從ヒ議長之ヲ施行ス
- 第八十六條
- 各議院ニ於テ要スル所󠄁ノ警察官吏󠄁ハ政府之ヲ派出シ議長ノ指揮ヲ受ケシム
- 第八十七條
- 會議中議員此ノ法律若ハ議事規則ニ違󠄂ヒ其ノ他議場ノ秩序ヲ紊ルトキハ議長ハ之ヲ警戒シ又ハ制止シ又ハ發言ヲ取消サシム命ニ從ハサルトキハ議長ハ當日ノ會議ヲ終ルマテ發言ヲ禁止シ又ハ議場ノ外ニ退󠄁󠄁去セシムルコトヲ得
- 第八十八條
- 議場騷擾ニシテ整理シ難キトキハ議長ハ當日ノ會議ヲ中止シ又ハ之ヲ閉ツルコトヲ得
- 第八十九條
- 傍聽人議場ノ妨害ヲ爲ス者アルトキハ議長ハ之ヲ退󠄁場セシメ必要ナル場合ニ於テハ之ヲ警察官廳ニ引渡サシムルコトヲ得
- 傍聽席騷擾ナルトキハ議長ハ總テノ傍聽人ヲ退󠄁場セシムルコトヲ得
- 第九十條
- 議場ノ秩序ヲ紊ル者アルトキハ國務大臣政府委員及議員ハ議長ノ注󠄁意ヲ喚起󠄁スルコトヲ得
- 第九十一條
- 各議院ニ於テ皇室ニ對シ不敬ノ言語論說ヲ爲スコトヲ得ス
- 第九十二條
- 各議院ニ於テ無體ノ語ヲ用井ルコトヲ得ス及他人ノ身上ニ渉リ言論スルコトヲ得ス
- 第九十三條
- 議院又ハ委員會ニ於テ誹毀侮辱ヲ被リタル議員ハ之ヲ議院ニ訴ヘテ處分󠄁ヲ求ムヘシ私ニ相報復スルコトヲ得ス
- 第十八章 懲罰
- 第九十四條
- 各議院ハ其ノ議員ニ對シ懲罰權ヲ有ス
- 第九十五條
- 各議院ニ於テ懲罰事犯ヲ審査スル爲ニ懲罰委員ヲ設ク
- 懲罰事犯アルトキハ議長ハ先ツ之ヲ委員ニ付シ審査セシメ議院ノ議ヲ經テ之ヲ宣告ス
- 各委員會又ハ各部ニ於テ懲罰事犯アルトキハ委員長又ハ部長ハ之ヲ議長ニ報告シ處分󠄁ヲ求ムヘシ
- 第九十六條
- 懲罰ハ左ノ如シ
- 一 公󠄁開シタル議場ニ於テ譴責ス
- 二 公󠄁開シタル議場ニ於テ適󠄁當ノ謝辭ヲ表セシム
- 三 一定ノ時間出席ヲ停止ス
- 四 除名
- 衆議院ニ於テ除名ハ出席議員三分󠄁ノ二以上ノ多數ヲ以テ之ヲ決スヘシ
- 第九十七條
- 衆議院ハ除名ノ議員再選󠄁ニ當ル者ヲ拒ムコトヲ得ス