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ナシ
- 第五十四條
- 國務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及發言スルコトヲ得
- 第四章 國務大臣及樞密顧問
- 第五十五條
- 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
- 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
- 第五十六條
- 樞密顧問ハ樞密院官制ノ定ムル所󠄁ニ依リ天皇ノ諮詢ニ應ヘ重要ノ國務ヲ審議ス
- 第五章 司法
- 第五十七條
- 司法權ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判󠄁所󠄁之ヲ行フ
- 裁判󠄁所󠄁ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十八條
- 裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者ヲ以テ之ニ任ス
- 裁判󠄁官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
- 懲戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十九條
- 裁判󠄁ノ對審判󠄁決ハ之ヲ公󠄁開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞󠄁アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判󠄁所󠄁ノ決議ヲ以テ對審ノ公󠄁開ヲ停ムルコトヲ得
- 第六十條
- 特別裁判󠄁所󠄁ノ管轄󠄁ニ屬スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第六十一條
- 行政官廳ノ違󠄂法處分󠄁ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟󠄁ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判󠄁所󠄁ノ裁判󠄁ニ屬スヘキモノハ司法裁判󠄁所󠄁ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
- 第六章 會計
- 第六十二條
- 新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更󠄁スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納󠄁金ハ前󠄁項ノ限ニ在ラス
- 國債ヲ起󠄁シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負󠄁擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
- 第六十三條
- 現行ノ租稅ハ更󠄁ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ舊ニ依リ之ヲ徵收ス
- 第六十四條
- 國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
- 豫算ノ款項ニ超過󠄁シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
- 第六十五條
- 豫算ハ前󠄁ニ衆議院ニ提出スヘシ