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第二 幕末の外 第二節 琉蘭條約の締結 人琉球との 縮約を希望す 琉米琉佛縁に次いで和葉も琉球との約 月二日、和 タルチウス(Kommissaris Donker Curtius)は長崎奉 一七四 を希望し、即ち、安政四年二 尾成允に 書を

  • 入れた。面して、彼は琉球の 務は薩摩藩主が開輿

に於いて締結し得んと幕 長崎奉行荒尾 の意見 するとの趣につき、日 條約同様に、琉蘭條 府及び薩藩への傳達を求めた。 荒尾は目付永 届出るに當って琉米琉佛約に開する幕府の 認せんには、 出を拒絶するを得ず前 し、殊に より可 るが、雨は を渡して朝 役はの外ては 事沙事 長情汰項鮮蘭 心・岡部長常とも議し、老中 法は存知せざるも、之を承 蘭使船(輝艦メデュ (Medusa ) 航の際書 は通信のであるとしたが元元水琉球は我が扶助に依頼 手限りに處理せしめるは将来不安なれば、締約も當方 沈あるべき こは米佛が勝手に締約した事と相違の置であ 幕府の意見 幕府の をむ 意向を 人に似て せしむ 薩琉の重 (#13 に通 h し故と見るべく和蘭の申出を承認する上は、 を可と考へられ、 一崎に召集し、當奉行所に於いて商せしめ 網の諸より同様申出る場合凡べて長崎に於いて取 かに右の沙汰に及び難しとすれば、和蘭使節の琉球派遣を認め となるが若し 理事官に通せんと意見を述べた。之にし整三月幕府評定所一座は長 議の事を否決した琉球締約を開知せずとするは不可とし和蘭より使 節を派遣する事として、薩藩をして琉球に傅へしめ、和蘭理事官へも通達し、締 約の成否は が承認を受けしめ約内容は琉蘭双方に委す事とせんと議し 幕府は此の旨を藩に達し長崎奉行にも右の含を以て指令する所 があった。 更に六月廿八日幕府は齊彬に対し、和使節の琉球渡航につき、 CH113 警備を厳重にする様命じたが翌月廿八日彬は三司官に對し和蘭使節の赴 いて締約を求めるべきを報じ其の措置をした。 2 時には此の機に乗じて通商約を計 したもの如く九月侍臣井上 正相良彌兵衛の兩人を長崎に遣し繭人と密せしめの如く意向を傳へ た。即ち、琉球が日本に通信服従する事は進貢の支障となるが故に清朝へは もとより諸外國へも秘密とし渡航日本船も凡べて日本國ドカラ島船と稱 する例とし蘭人渡航の際も、琉人は表向右の如く應答すべきも之につき論 判は避けられ度く殊に佛人居留につき無事を旨とし、支那に響合なき様依頼 七五 第三章 佛及び器係 及び和