このページは検証済みです
(a) 受領締約国政府の代表者が、必要な水準の秘密軍事情報取扱資格を有すること。
(b) 受領締約国政府の代表者が、公用の目的でアクセスを必要とすること。
(c) 受領締約国政府は、自国の施行されている国内法令に従い、当該秘密軍事情報について提供締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えるために適当な措置をとること。
- 第八条 訪問
一方の締約国政府の代表者が、他方の締約国政府の施設であって、秘密軍事情報へのアクセスを必要とするものを訪問するための許可は、公用の目的のために必要なものに限定される。一方の締約国政府の国の領域内に所在する施設を訪問するための許可は、当該一方の締約国政府のみにより与えられる。訪問を受ける締約国政府は、訪問先の施設に対し、訪問案、主題、範囲及び訪問者に対して提供することができる最も高い水準の秘密軍事情報について助言する責任を有する。両締約国政府の代表者による訪問のための申請は、訪問を行う締約国政府の関係する権限のある当局により、訪問を受ける締約国政府の関係する権限のある当局に対して提出される。
- 第九条 秘密軍事情報の送付