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一方の締約国政府は、要請があったときは、他方の締約国政府に対し、秘密軍事情報の保護に関する自国の施行されている国内法令について通報する。一方の締約国政府は、この協定の下での秘密軍事情報の保護に影響を及ぼす当該国内法令のいかなる変更についても、他方の締約国政府に対して通報する。
- 第四条 秘密軍事情報の秘密指定及び表示
1 秘密軍事情報には、次のいずれかの秘密指定を表示する。
(a) 日本国政府については、「極秘」、「特定秘密」又は「秘」
(b) 大韓民国政府については、「군사II급비밀」又は「군사III급비밀」
2 受領締約国政府は、提供された全ての秘密軍事情報に提供締約国政府名及び受領締約国政府の対応する秘密指定を表示する。対応する秘密指定は、次のとおりとする。
日本国 | 大韓民国 | 注 英語において相当する語 |
極秘/特定秘密 | 군사II급비밀 | SECRET |
秘 | 군사III급비밀 | CONFIDENTIAL |
3 受領締約国政府が作成する文書又は媒体であって、提供締約国政府から提供された秘密軍事情報を含む