Page:Japan-Korea GSOMIA (Japanese Text).pdf/14

このページは検証済みです

(o) 当該秘密軍事情報の翻訳が、前条に規定する方法と同様の方法により行われ、かつ、複製物が、当該方法により取り扱われること。

第十七条 紛失及び漏せつ

提供締約国政府は、提供した秘密軍事情報のあらゆる紛失又は漏せつ及び紛失又は漏せつのあらゆる可能性について直ちに通知され、受領締約国政府は、状況を特定するために調査を開始する。受領締約国政府は、提供締約国政府に対し、当該調査の結果及び再発を防止するためにとられる措置に関する情報を送付する。

第十八条 秘密保持に係る代表者による訪問

前記の秘密保持に関する義務の履行は、両締約国政府の秘密保持に係る代表者による相互訪問を通じて促進することができる。このため、一方の締約国政府の秘密保持に係る代表者は、それぞれの秘密保持制度が合理的な程度に同等のものとなることを達成するために、秘密保持の手続について議論し、及びその実施を視察することを目的として、相互に合意する場所において、及び相互に満足する方法により、事前の協議の後に、他方の締約国政府を訪問することが許可される。一方の締約国政府は、他方の締約国政府により提供