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(g) 受領締約国政府は、当該秘密軍事情報がこの協定において求められているとおりに保護されることを確保するために、当該秘密軍事情報が保管され、又は当該秘密軍事情報へのアクセスが行われている契約企業の各施設において、最初の及び定期的な保安検査を実施すること。
(h) 当該秘密軍事情報へのアクセスが、職務上当該アクセスを必要とする個人に限定されること。
(i) 秘密軍事情報取扱資格を有し、かつ、当該秘密軍事情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿が、各施設において保持されること。
(j) 当該秘密軍事情報の管理及び保護の責任及び権限を有する適格な個人が、指名されること。
(k) 当該秘密軍事情報が、第十一条に規定する方法と同様の方法により保管されること。
(l) 当該秘密軍事情報が、第九条及び第十二条に規定する方法と同様の方法により送付されること。
(m) 秘密指定された文書及び媒体並びに秘密指定された装備が、第十三条に規定する方法と同様の方法により破壊されること。
(n) 秘密指定された文書及び媒体が、第十四条に規定する方法と同様の方法により複製され、及び管理の下に置かれること。