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該委員會は經濟的有形的損害並びにテロ行爲に關する一切の抗吿を調査する任務を帶びるものとす。

 ドイツ及びポーランドは一九一八年以來發生を見た一切の經濟的其の他の、兩國少數民族の蒙りし損害を賠償すると共に一切の徵收を廢止し又は、此の種及び其の他の經濟生活への干涉に對して該當者に完全な賠償を行ふべき義務を負ふ可きものとす。

 第十四、ポーランドに殘留するドイツ人並びに、ドイツに殘留するポーランド人が有する國際決侵犯の感情を一掃し、且つ彼らに國民的感情と相容れざる行動勤務に强制されざる安全感を與へるため、ドイツとポーランドは、廣汎且つ義務的の協定を締結して兩國少數民族の權利を確保し、以てこれら少數民族にそれぞれの民族性を保持せしめ、これを任意發揚せしむると共に、これが目的達成のために彼らの必要と認むる組織を認容するに同意する事、兩國は少數民族所屬者を兵役に徵集せざる義務を負ふ事。

 第十五、上記諸提案に基き協定の成立を見る曉にはドイツ及びポーランドは直ちに