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を管掌し組頭は外城衆中の一部の長となりて導き横目は政令の勤行風紀の取締、監察事務に任ずるのである。

 外城の中にも藩直轄の地と一所地(一所地といふのは一所持と稱する一地方の領主の所有地である)との區別がある。藩直轄の地には地頭を置くけれども一所地は其の領主が地頭と同じで外城制の事を施行するのである。

 伊集院は即ち藩直割の外城で地頭が任ぜられて地頭館が在つた。

 地頭には藩主の信任する人物を以て任じ介臣の相談役を附けて外城を自治せしめたのであつたが、元和偃武の後は地頭を其の地に定住せしむるの要なき爲め居地頭と掛持地頭の二に分ち、國境の要地や長島、甑島などに居地頭を置き其の他は掛持地頭として鹿兒島に居住し外城の事務は重大なるものゝ外、噯以下に委任するやうになつた。掛持地頭は大番頭、御小姓與頭、御用人などが兼務し主要なる外城は家老の兼務であつた。歴代制度に

扨古代は一所一城有之地頭領主其の地に被召置守城被仰付御治世に相成候てもても一所衆は勿論地頭とても其の地に罷在一所支配候處寛永年間居地頭御引取相成御城下へ相詰掛持相成候一所衆も同様の振合にて候

 江戸時代の末期内外多事となつたので一所衆は勿論、地頭が鹿兒島城下にあつては事變に應ずることが出來兼ねる爲、舊制に復し居地頭として各其の任地に就かしめた。

 外城の役員は地方の警備外城士の教育百姓の風紀産業徴租などを掌り輕き司法権をも持つてゐた。此の役所を地頭館といつた。地頭は戦時其の管する外城衆中を率ゐて一方の隊長となり、外城衆中は城下士と同一の武装をなし鐡砲の士が第一組で太刀、鎗の士が第二組となり各士は皆替道具(豫備の武器)を家來に持たせて身邉に随へ御家流の伍人組に編成し、噯、與頭、横目は地頭の下に於て小隊長となり一隊毎に昇一本を携え旗には上部に十文字紋章を附し其の下部に出水、國分、伊集院などの外城名を染め出して標識とした。

 外城士は外城衆中といひ(一時郷士と稱したことは前記の通)其の格式は城下士の大番と同じかつた。外城衆中の中には昔一城の主であつた者の子孫や島津家支流の子孫にて鹿兒島外城に居れば小番格にも列せらるべき家柄の者が代々外城に居住してゐたゝめ遂に外城衆中となつた者もある。天正年間、外城士を鹿兒島に移し大番士となしたこともあつた。又昔は一所持であつた者で事情の爲、其の領地を失つた者の家中(一所持の從臣は家中といふのである)にて家系器量勝れた者は先づ外城衆中となし次に功を以て大番に列せしめた。尚一般の外城衆中も器量如何に依ては城下士に召出さるゝ例であつた。

 外城衆中は各郷の麓に定住し、平時は農事に從ひ安寧秩序の維持に任じ戦時には地頭の部下として出陣すること前記の通であるが、武功勝れた者は小番、大番と同じく藩主の旗本備に編入された(旗本備は城下士の専任であつた)外城衆中には階級はなく一律平等であつた。噯、與頭、横目も單に職名で士の格式ではなかつた。城下士には一門、一所持、一所持格、寄合、寄合並、小番、新番、御小姓興の格式區分があつた。

 外城衆中の平時の警備は沿海、大河などの附近にある津口番所にて旅客、船舶を檢査して税金を徴し關所にて往来を檢査し宗門改めなどに任じた。外城の自治事業の中に河川溝渠の浚渫、修繕、道路、橋梁などの修繕などは自營とし非常天災の爲自營に堪へざるものだけ藩費支辨としてあつた。衆中は外城中に耕地の不足する時は新たに山野を開墾し或は竹木類の伐採を許可せらるゝので、城下士のやうに分家制度に依る禄高の減少する憂が少なかつた。次に外城衆中の人員を示して軍事上如何に重要な要素であつたかを窺はん。