る。且、征戰の際、功勞有る者十餘人、爲に抽賞を請へども、未だ裁許を得ず。是を以て敢て任に赴かず。况や去歲九月、任符を賜はる。遲引の罪、已むを獲ざるに出づ。四歲の任、空く二稔を過ぎ、官物を徵納する能はず。而るに封家納官、督責雲の如し。仍りて私物を以て、且進濟を償へり。彼州の吏言を聞くに、頻年旱凶にして、田に秋實なく、民に菜色ありと。臣謹みて傍例を按ずるに、境に蒞むの年限を延べて、以て闔國の凋弊を救ふ者、其人寔に繁し。况や希世の功を致す者、寧ぞ殊常の恩無からんや。昔班超は三十年を以て西域を平げぬ。今賴義は十二歲を以て東夷を誅せり。遲速優劣は、採擇する難きに非ず。饒、千戶の封を受くる無きも、曷ぞ重任の典を許さざらんや。天恩を望み請ふらくは、臣が意を哀矜して、忝く允可を賜ひ、臣をして徐に與復の計を處し、以て辨濟の方を致すを得られんことを。臣、懇欵に任へず」と。
是より先、諸の降虜皆流に處せらる。義家、宗任宗任の勇を愛して、特に之を親信す。私する所の女子を問はんと、車に乘りて往く。獨宗任從ふ。心陰に報復を圖り、刀を拔きて車中を窺へども、其睡るを見て敢て發せず。後遂に心を傾けて之に事へきと云ふ。