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年九月の官符に恠異の事は聖人語らず。妖言の罪は法制かろきにあらず。神宣はいちじるく其しるしあらはれたることにあらずは。國司言上すべからざるよしさだめられ侍り。是は御こかんなぎなどのするわざなるによて也。次に神社修理の事退轉有べからず。太神宮は諸國の役夫工米をもて廿一年にかならず造替遷宮の事あり。其外諸社の造營は。ねぎ神主等。小破の時修理をいたすべし。万一大風若は炎上など有て大營に及ばゝ。その由を注進せしめば。先例にまかせてさた有べし。弘仁三年の官符には有封の社の神戶の百姓をもて無封の社の修理をいたすべきよしみえたり。有封無封といふは。神領のあるとなきとをいふ也。近代は諸國の祭事衰微せるによりて。有封の社の造營猶もてなりがたかるべし。いはんや無封の神社においてをや。抑この十餘年は天下のみだれによりて。神社の荒廢たぐひなく。祭祀の陵遲法に過たり。國のまさにおこらんとする時は。神明くだりて其德を
一佛法をたとぶべき事。