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㐧二ヶ条
一 此港に來る商船鯨漁船のため、上陸三ヶ所定め置き、其一は下田、其一は柿崎、其一は港内の中央にある小嶋の東南に当る沢邊に設くへし、合衆国の人民必日本官吏に對し叮嚀を盡すへし。
㐧三ヶ条
一 上陸の亜墨利加人、免許を請すして武家町家に一切立寄へからす、但寺院市店見物は勝手たるへし。
㐧四ヶ条