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日本國へ合衆国よりの使節提督ペルリと、帝国日本の全権林大学頭、井戸對馬守、伊沢美作守、都筑駿河守、鵜殿民部少輔、竹内清太郎、松崎滿太郎、兩國政府の為、取極置候條約附録
- 㐧一ヶ条
- 一 下田鎭臺支配所の境を定めん可為、関所を設るは、其意の侭たるへし、然れとも亜墨利加人も、亦既に約せし日夲里數七里の境関所出入するに障ある事なし、但日本法度に悖る者あらは、番兵是を捕へ其舩に送るへし。
日本國へ合衆国よりの使節提督ペルリと、帝国日本の全権林大学頭、井戸對馬守、伊沢美作守、都筑駿河守、鵜殿民部少輔、竹内清太郎、松崎滿太郎、兩國政府の為、取極置候條約附録