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れ、左様な際に受傷したとすれば創の状況と相照し最も適合すると思う旨の記載、
一 昭和十年八月十二日付陸軍一等軍医正竹内釼の作成に係る死体検案書中判示永田鉄山の創傷の部位程度に照応する記載、
一 同日付同軍医正の作成に係る死亡診断書中永田鉄山は昭和十年八月十二日午前十一時三十分陸軍省軍務局長室に於て刀創に因る脱血に依り死亡したる旨の記載、
一 同日付陸軍一等軍医出月三郎の作成に係る診断書中判示新見英夫の創傷の部位程度に照応する記載、
一 押収に係る軍刀一振 (証第一号) の存在
を総合
依て判示事実は其の証明ありたるものとす。
法律に照すに、被告人の判示
昭和十一年五月七日
〔第一師団軍法会議〕
裁判長 判士 陸軍少将 内藤 正一
裁判官 陸軍法務官 杉原 瑝太郎
裁判官 判士 陸軍歩兵大佐 木村 民蔵
〃〔裁判官判士陸軍〕 輜重兵大佐 立石 益太
〃〔裁判官判士陸軍〕 歩兵中佐 若松 平治