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判決
宮城県仙台市東六番町一番地
士族戸主
台湾歩兵第一連隊 (原所属)
予備役陸軍歩兵中佐従五位勲四等 相沢三郎
明治二十二年九月九日生
右の者に対する用兵器上官暴行殺人傷害被告事件に付、当軍法会議は検察官陸軍法務官
主文
被告人を死刑に処す。
押収に係る軍刀一振 (証第一号) は之を没収す。
理由
被告人は明治三十六年九月仙台陸軍地方幼年学校に入校し、逐次陸軍中央幼年学校、陸軍十官学校の課程を終え、同四十三年十二月陸軍歩兵少尉に任ぜられ、爾来各地に勤務し累進して、昭和八年八月陸軍歩兵中佐