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判決

宮城県仙台市東六番町一番地

士族戸主

台湾歩兵第一連隊 (原所属)

予備役陸軍歩兵中佐従五位勲四等 相沢三郎

明治二十二年九月九日生

右の者に対する用兵器上官暴行殺人傷害被告事件に付、当軍法会議は検察官陸軍法務官島田しまだ朋三郎ともさぶろう干与審理 を遂げ、判決すること左の如し。


主文

被告人を死刑に処す。

押収に係る軍刀一振 (証第一号) は之を没収す。


理由

被告人は明治三十六年九月仙台陸軍地方幼年学校に入校し、逐次陸軍中央幼年学校、陸軍十官学校の課程を終え、同四十三年十二月陸軍歩兵少尉に任ぜられ、爾来各地に勤務し累進して、昭和八年八月陸軍歩兵中佐