Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/50

このページはまだ校正されていません

分について、それぞれ準用する。

(国税に関する経過措置等についての政令への委任)

第八十八条 第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税 を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の 軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合 における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関す る事項については、政令で必要な規定を設けることができる。 (税関貨物取扱人等に対する給付金の支給) 第八十九条 国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の 円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を 支給することができる。

一 税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号) 第十二条の規定により税関貨物取扱人 の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の 復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項 において「廃止業者」という。)

二 税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、 同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの

2 廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定め るところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ず るものとする。

(国有の財産の管理及び処分の特例)

第九十条 この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島