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当該移出の時に適用されている本邦の関税法等 (沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費 税に関する法令の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合 計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令 に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した 金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第八十七条 偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の 払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。

2 前項の違反行為については、関税法第百十条の規定は、適用しない。

3 第一項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえる ときは、情状により、同項の闇金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下と することができる。

4 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第八十三条第四項において準用する関税定率法第十三条第六項の規定に違反した者 二 第八十三条第四項又は第八十四条第三項において準用する関税定率法第二十条の二第二項 の規定に違反した者

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

6 関税法第十一章の規定は第一項及び前二項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び 処分について、 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)

第二十六条の規定は第一項及び前項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処