Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/48

このページはまだ校正されていません

より計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」 とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十五条 沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物 品につき関税及び内国消費税に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定に より課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令 等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち 輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を 販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。) が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の 施行の日から起算して五年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。) により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承 認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の 範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又 は一部に相当する金額を払い戻す。

2 前条第二項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」と あるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。 第八十六条 この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規 定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区 域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額 に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出さ れる場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に 関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、