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ついては、この法律の施行の日から起算して五年以内に当該区域において輸入されるものに 限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

3 第一項第二号の主務大臣の行なう割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事に行な わせることができる。

4 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第三項から第七項までの規定は第一項第 一号の規定により関税を軽減し又は免除する場合について、同法第二十条の二第二項及び第三 項の規定は第一項第二号又は第二項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について、そ れぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは 「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承 認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算し た関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは 「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十四条 その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のう ち、ランチョンミートその他の政令で定める物品で沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の 用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業 者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して五年以内に当該区域において輸入される ものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

2 税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その 承認を取り消すことができる。

3 関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又 は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の 「適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率に