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(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法 令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に 相当する金額

二 当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内 国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区 域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除し た金額に相当する金額

(関税等に関する特例)

第八十三条 その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律 の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる 原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して五年以内に沖縄 県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又 は免除する。

一 その輸入の許可の日の翌日から起算して一年以内に、税関長の承認を受けた沖縄県の区域 内にある製造工場において政令で定める物品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する 原料品で政令で定めるもの

二 沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令 で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内に おいて主務大臣の行なう割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸 入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するものに限る。)

2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第六項に規定する電気事業者が税関長の承 認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものに