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途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒 類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場か ら移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課され るべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。

3 前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第三十条の二第一 項、砂糖消費税法第十条第一項、揮発油税法第十条第一項、地方道路税法(昭和三十年法律第 百四号) 第七条第一項又は物品税法第二十九条第二項の規定による申告書は、これらの規定に かかわらず、第一項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域か 当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項 の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、 提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、 当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

第八十二条 沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所にお いて、この法律の施行の際指定物品(第八十五条に規定する指定物品をいう。)で政令で定める ものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から起算して五年を経過した日までの間 において第八十条第一項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止が あった際同項の規定の適用を受けていた課税物品を所持する者がある場合には、当該指定物品 又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更 若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみな して、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべ 内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

一 当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令