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7 第一項第一号又は第五号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるもの を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなけ ればならない。

8 税務署長は、第一項第一号又は第五号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確 認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

9 第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業 務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対 して同項の罰金刑を科する。

第八十一条 前条第一項の規定により内国消費税(酒税、砂糖消費税、揮発油税、地方道路税又 は物品税をいう。以下この節において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品(当該免除を受 けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下 この項において「菓子等」という。)を含む。)を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ 移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品(当 該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定め る砂糖。以下この項において同じ。)の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場と みなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費 税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費 税の額は、同条第一項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該 課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課 された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。

2 前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取った者が、当該酒類を同項の用