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軽減に関する措置

2 沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定す る自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内に あるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。

3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及 び外国貿易管理法第六条第一項第六号に規定する非居住者又は当該区域に入城するその他の旅 客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経 営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第三条第九号に規定 する酒類をいい、政令で定めるところにより、大蔵大臣の定める数量の範囲内において沖縄県 知事が行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して 五年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒 税を軽減する。

4 税務署長又は税関長は、第一項の規定の適用を受ける課税物品(酒類、砂糖類、揮発油又は 物品税法第一条に規定する物品をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)の製造者又は当該 課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物 品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。

5 前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取 る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示 をしなければならない。 6 第一項第一号又は第五号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力を の他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務 署長の確認を受けなければならない。