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(砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第一条に規定する砂糖、糖みつ及び糖水をいう。 以下次条までにおいて同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域 をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され又は引き取られる砂糖類(政令で 定めるものを除く。)に係る砂糖消費税の免除に関する措置

三 揮発油税及び地方道路税 この法律の施行の日から起算して五年以内に、沖縄県の区域内 にある揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同 法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域から 移出され又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方道路 税の軽減に関する措置

四 石油ガス税 この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガ ス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場又は保税 地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをい い、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるも のを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置

五 物品税 沖縄県の区域内にある製造場のうち、当該製造場がこの法律の施行の日前から引 続いて物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)別表に掲げる第二種の物品で政令で定める ものを製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署 長の指定を受けた製造場において製造された当該物品で、同日から起算して五年以内に、当 該製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る物品税の免除に関する措置

六 入場税 沖縄県の区域内にある入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)第二条第一項に規 定する興行場等への入場に係る同条第三項に規定する入場料金のうち、この法律の施行の日 から起算して五年以内に領収される入場料金で政令で定める金額以下のものに係る入場税の