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より効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用す る。

2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四 月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。 前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産 を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける 者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。 第七十九条 前条の規定は、沖縄居住者又は同条第三項の規定に該当する者に係る租税特別措置 法第四章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の 規定の適用について準用する。

(内国消費税等に関する特例)

第八十条 沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税 負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に掲げる措置を定め ることができる。

一 酒税 沖縄県の区域内にある酒類 (酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定 する酒類をいう。以下次条までにおいて同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法 (千九百五十二年立法第十一号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続 いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税 務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から起算して五年以内に、当 該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の 軽減に関する措置

二 砂糖消費税 この法律の施行の日から起算して五年以内に、沖縄県の区域内にある砂糖類