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泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税 法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとな るもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同 法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終 了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。 第七十七条 前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用に ついて準用する。

2 租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第 一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以 後に受ける当該配当等の額について適用する。

3 租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する 資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法 律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行 なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なった沖縄の 税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税につい ては、なお従前の例による。

(相続税等に関する経過措置)

第七十八条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)が沖縄に施行されることとなったため新た に同法の施行地に住所を有する者に該当することとなった者(以下次条までにおいて「沖縄居住 者」という。)の同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者としての相続税又 は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者 の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡に