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第二条 この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島大東諸島を含む。)をいう。

2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4 この法律において「本土法令」とは、この法律施行の際本土に適用されていた法令をいう。

第二章 沖縄県

(沖縄県の地位)

第三条 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に定める県として存続するものとする。

(沖縄県の条例等に関する暫定措置)

第四条 沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属せられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他規程としての効力を有するものとする。

(沖縄県の議会の議員及び知事の選挙)

第五条 沖縄県の議会の議員及び知事の選挙は、この法律の施行の日から起算して五十日をこえない範囲内において沖縄県の選挙管理委員会が定める日に行うものとする。

2 この法律の施行の際琉球政府の立法院議員又は行政主席の職にある者は、前項の選挙において沖縄県の議会の議員又は知事が選挙されるまでの間、それぞれ沖縄県の議会の議員又は知事の職にある者とみなす。

(沖縄の主要公務員の選任又は選挙)

第六条 沖縄県の公安委員会、選挙管理委員会、人事委員会、地方労働委員会若しくは収用委員