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に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得 について適用する。

第七十五条 第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被 害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及 び第三条の規定の適用について準用する。

(法人税に関する経過措置)

第七十六条 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社 団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなったため 新たに同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなったもの(以下次条までにお いて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律 又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以 後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合 併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年 度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条に おいて同じ。)について適用する。

2 この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三 年立法第二十一号)第二十六条第一項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第十 一条第七項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余 財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日 において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。

3 この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次 条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得 (法人税法第百三十八条に規定する国内源