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とする。

3 所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託 し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用す

4 所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税につい て適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法 (千九百五十二年立法第四十 四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。

5 第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなったため新たに同 法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなった者(次条及び第七十五条において 「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用す る。

所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規 定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和 四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。 第七十四条 前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置 法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。

2 租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規 定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得につ いて適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千 九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有す 租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節