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二 本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下 この条において「関税相当琉球政府税」という。)

2 国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三 年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第 三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くも のとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律 の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又 は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事 件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。

3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄 法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相 当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除 き、本邦の法令としての効力を有する。 (所得税に関する経過措置)

第七十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなったため新たに 同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなった者(以下第七十五条までに おいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法 律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生 ずる所得について適用する。

2 布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条に規 定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の 規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」