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小売人(以下この条において「塩小売人」という。)は、同法第二十三条第四項及び第三十四条第 一項の規定にかかわらず、他の塩小売人から塩を買い受け、又は他の塩小売人に塩を販売する ことができる。

2 沖縄県の区域においては、当分の間、塩小売人が販売する塩については、塩専売法第三十二 条及び附則第二十三項の規定は、適用しない。

(特別会計の経理の特例)

第七十一条 この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別 会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入 れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)につ いては、政令で定めるところによる。 沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の 設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、 政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合におい て必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。 (琉球政府税の承継等)

第七十二条 この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定に より琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令 の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第百五十 四条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。 本邦の国税(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をい う。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府 税」という。)