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た者でその離職又は死亡の時に琉球政府の裁判所職員であつたものの災害補償に関する事項については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項並びに同項において適用するものとされる国家公務員災害補償法並びに国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条及び第八条中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

(外国人弁護士に関する特例)

第六十五条 沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)附則第五条の規定による外国人弁護士で昭和四十六年一月一日以降引き続き沖縄においてその業務に従事している者は、最高裁判所の承認を受けて、外国法に関し、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条に規定する事務を行なうことができる。

2 最高裁判所は、前項の承認をする場合には、選考をすることができる。

3 第一項の規定により弁護士法第三条に規定する事務を行なう者は、沖縄県の区域内に事務所を設けなければならない。

4 弁護士法第一条、第二条、第二十条第三項、第二十三条から第二十九条まで、第七十六条及び第七十七条(第二十七条及び第二十八条に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同行に規定する事務を行なう者(第八項の規定により第一項に規定する事務を行なう者を含む。)について準用する。この場合において、同法第二十五条第五号中「仲裁手続により」とあるのは、「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。

5 沖縄法令の規定による外国人弁護士であつた者は、この法律の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。