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定する常勤の職員を除く。)の定員は、当分の間、行政職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

第三節 法務省関係

第六十三条 沖縄県の区域内に置かれる裁判所及び裁判所の支部の職員並びにこれらの職員のうち沖縄県の区域内に置かれる検察審査会に勤務する職員の定員は、当分の間、裁判所法第五条第三項及び裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところによる。

(裁判所職員に対する特別の手当等)

第六十四条 第三十二条の規定により裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者の給与に関する事項については、第五十五条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「最高裁判所」と、「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

2 沖縄県の区域内に置かれる裁判所に勤務する医師については、第五十五条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは、「最高裁判所規則」と読み替えるものとする。

3 琉球政府の職員のうち、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により裁判所職員臨時措置法の規定の適用を受ける裁判所職員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡し