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- 第七章 通貨の交換等(第四十九条-第五十二条)
- 第八章 法令の適用に関する特別措置
- 第一節 通則(第五十三条・第五十四条)
- 第二節 総理府関係(第五十五条-第六十二条)
- 第三節 法務省関係(第六十三条-第六十七条)
- 第四節 大蔵省関係(第六十八条-第九十三条)
- 第五節 文部省関係(第九十四条-第九十九条)
- 第六節 厚生省関係(第百条-第百四条)
- 第七節 農林省関係(第百五条-第百十八条)
- 第八節 通商産業省関係(第百十九条-第百二十二条)
- 第九節 運輸省関係(第百二十三条-第百二十九条)
- 第十節 郵政省関係(第百三十条-第百三十六条)
- 第十一節 労働省関係(第百三十七条-第百四十六条)
- 第十二節 建設省関係(第百四十七条-第百四十九条)
- 第十三節 自治省関係(第百五十条-第百五十五条)
- 第九章 雑則(第百五十六条・第百五十七条)
- 附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
(定義)