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除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、宗教法人法第四十三条第二項第四号の掲げる事由により解散した宗教法人の解散及び清算の例による。

4 宗教法人法第十四条、第八十条、第八十条の二及び第八十二条の規定による認証に関する決定及びその取消しについて、同法第八十一条(第一項第五項に掲げる事由に係る部分に限る。)の規定は当該認証を受けた沖縄宗教法人が宗教団体でないことが判明したことを事由とする解散命令について、同法第八十七条の規定は当該認証の取消しに関する訴えについて、同法第八十九条の規定は当該認証の申請について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十四条第四項中「三月」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

(その他の沖縄の法人の地位)

第四十八条 第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他当該沖縄法令に相当する本土法令に基く相当の法人となる。

第七章 通貨の交換等

(通貨の交換)

第四十九条 沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定めるところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を経て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの間に、本邦通貨と交換しなければならない。

2 政府は、前項の規定によるアメリカ合衆国通貨と本邦通貨との交換に関する事務を、政令で定めるところにより、日本銀行に取り扱わせるものとする。