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の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。

(地方教育区の権利義務の承継)

第三十四条 この法律の施行の際教育区又は連合教育区が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、その時においてそれぞれ当該教育区と区域を一とする市町村又は沖縄県が承継する。

(地方教育区の職員の承継)

第三十五条 この法律の施行の際教育区の常勤の職員として在職する者は、当該教育区と区域を一にする市町村の職員となる。

2 この法律の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、政令で定めるところにより、沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となる。

第六章 法人の権利義務の承継等

(琉球水道公社)

第三十六条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第一項の規定により政府に移転し、又は政府が引き継いだ琉球水道公社の財産その他の権利及び義務は政令で定めるものを除き、この法律の施行の時において沖縄県が継承する。

(琉球電信電話公社)

第三十七条 この法律の施行の際琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)に基づく