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同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十六条各号、第二十六条ノニ第一号及び第三号並びに第九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科された軽を含むものとする。

3 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる刑罰は、この法律施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第三号及び第五号の罪は同法第二条の例に、第四号の罪は同法第三条の例に、沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項の罪は刑法第四条の例に従う。

一 沖縄の刑法第百三条
ニ 沖縄の刑法第百三十四条第一項及び同法以外の法令の規定で秘密漏泄の罪を定めるもの
三 沖縄の刑法第百五十五条及び同条から同法第百五十七条までに記載した文章又は図書に関する同法第百五十八条
四 沖縄の刑法第百六十条に記載した文書に関する同法第百六十一条
五 沖縄の刑法第百六十五条及び第百六十六条並びにこれらの規定に関する同法百六十八条
六 沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第百九十七条ノ五及び第百九十八条第一項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄