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の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する事件施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第一項から第三項まで、第四条及び第五項の規定の例による。

(過料に関する経過措置)

第二十四条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該科料に関する規定に定める過料の額については第四十九条第一項による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料の裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。

3 第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第八十八号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第二十六号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料の裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を継承した裁判所がするものとする。

第二節 刑事関係

(罰則に関する経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において