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ふの意義に解釋せらる。憲法は固是れ政府、國民を統御する所の法律也。然らば國民亡びて憲法尙ほ存するの理果してこれある乎。生命と下肢と併せ存すべきは普通の事、而も下肢を斷ちても尙ほ生命を存すべき場合なきにあらず。されど生命を棄てゝ下肢を存せんとするは、斷じて賢者の所爲にあらず。余は信ず、尋常違憲の處置たるべきことも、一國保存の爲に之を爲すときは、國家の保存によりて憲法の保存となるが故に、之を合法といふも可也と。正義か邪惡か、此の二途を離れて取るべきなきに際し、奴隸及び奴隷の如き小事を存せんが爲に、政府も、國家も、憲法も、併せて之を棄てざるべからざることをも、尙ほ憲法を保持する所以の義なり