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附録一 標準語

一、 凡そいかなる品詞であるかを問わず,一つの意味を表す語が二種以上あることを特別な場合にのみ認める。

서  석  세(三)

二、 一定の語根や語幹が或いは音が脱落し,或いは余計な音が加わり別の品詞として定着したときは,その語根や語幹を明らかにして表記しない。

나비(幅) 뭇(束)

三、 用言が活用するときは,その語幹の末音節の母音がㅏやㅗであるときは,パッチムがあってもなくてもその副詞形語尾は「아」と,過去時間辞は「았」と定め,その母音がㅓ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ ㅚ ㅟ ㅢであるときは,「어」や「었」とのみ定める。(甲を取り,乙を捨てる。)

例 (1)

나아 나았다 나어 나었다
막아 막았다 막어 막었다
보아 보았다 보어 보었다