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第五八項 「시 지 치」で終わった語幹に「어」が来て音が縮約し音節が縮約されるときは,甲を原則とし,乙を許容する。
例
本来の語 | 甲 | 乙 |
---|---|---|
오시어 | 오셔 | 오서 |
가지어 | 가져 | 가저 |
치어 | 쳐 | 처 |
第五九項 複合名詞間にある「의」のㅡが縮約され,ㅣが前後の母音に混ざって現れるときは,発音通り表記する。
例
쇠고기(소의고기) | 달걀(닭의알) |
第六章 外来語表記
第六〇項 外来語を表記するときは,次の条件を原則とする。
- (一) 新たな文字や符号を用いない。
- (二) 表音主義を取る。