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第五八項 「시 지 치」で終わった語幹に「어」が来て音が縮約し音節が縮約されるときは,甲を原則とし,乙を許容する。

本来の語
오시어 오셔 오서
가지어 가져 가저
치어

第五九項 複合名詞間にある「의」のㅡが縮約され,ㅣが前後の母音に混ざって現れるときは,発音通り表記する。

쇠고기(소의고기) 달걀(닭의알)

第六章 外来語表記

第六〇項 外来語を表記するときは,次の条件を原則とする。

(一) 新たな文字や符号を用いない。
(二) 表音主義を取る。