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総理府及び各省庁に審議会を期限付きで置く場合には、各省設置法等の附則に、次のような規定を置くものとすること。

附則中第五項を次のように改め、第六項を削り、第七項を第六項とする。

5 第十五条

(昭三四・一・二一)


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