総理府及び各省庁に審議会を期限付きで置く場合には、各省設置法等の附則に、次のような規定を置くものとすること。
附則中第五項を次のように改め、第六項を削り、第七項を第六項とする。
5 第十五条
(昭三四・一・二一)