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第2条
申告
- 1 締約国は,この条約が自国について効力を生じた後30日以内に,国際連合事務総長に対して申告を行うものとし,当該申告において,
- (a) この条約が自国について効力を生ずる前に,自国が核兵器その他の核爆発装置を所有したか否か,占有したか否か又は管理したか否か及び自国の核兵器計画を廃止したか否か(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)を申告する。
- (b) 前条(a)の規定にかかわらず,自国が核兵器その他の核爆発装置を所有するか否か,占有するか否か又は管理するか否かを申告する。
- (c) 前条(g)の規定にかかわらず,自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にある場所に,他の国によって所有され,占有され又は管理される核兵器その他の核爆発装置が存在するか否かを申告する。
- 2 国際連合事務総長は,受領した申告の全てを全締約国に送付する。
第3条
保障措置
- 1 次条1又は2の規定が適用されない締約国は,少なくとも,この条約が効力を生ずる時に効力を有している国際原子力機関の保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。
- 2 次条1又は2の規定が適用されない締約国であって,国際原子力機関との間で包括的な保障措置協定(INFCIRC/153(訂正されたもの))を締結しておらず,また,当該協定を実施していないものは,同機関との間で当該協定を締結し及び実施する。当該協定の交渉は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から180日以内に開始しなければならない。当該協定は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後は,その義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。