所有権移転登記抹消請求事件

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主文

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原判決を破棄し,事件を大邱高等裁判所に差し戻す。

理由

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原判決が,原告が1961年6月7日本件不動産を訴外ファンボ▲▲から買収してその所有権移転登記まで経由した事実を認めつつ,本件不動産にはその前である1961年4月24日判示の通りの処分禁止の仮処分決定があったとの理由で原告の本訴請求を排斥したことは,判示上明白である。

しかしながら,民事訴訟法第422条第1項但書[1]により,本訴に対する再審事由は,当然に上告理由となるから,同法第422条第8号に規定する判決の基礎となる民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が他の裁判又は行政処分によって変更されたときは,その事由は,当然に上告理由となるものであるところ,右の処分禁止の仮処分が原審の最終弁論期日である1962年3月8日午前10時以降である1962年6月7日言い渡された大邱高等裁判所の判決によって取り消されたことが原被告間に争いがなく,その事実は,判決に基づく裁判が他の裁判によって変更されたときに該当するから,そのことを理由とする論旨は,理由がある。従って,その他の論旨についての判断は,省略し,民事訴訟法第406条により関与裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所判事 チェユンモ(裁判長) サグァンウク ホンスニョプ ミンボッキ パンスヌォン ナハンユン イヨンソプ

  1. 訳註:わが国現行民訴法§338①但書にあたる。
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翻訳文:
 

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