5・18民主化運動等に関する特別法

5・18民主化運動等に関する特別法 編集

第1条(目的)この法律は,1979年12月12日及び1980年5月18日を前後して発生した憲政秩序破壊犯罪行為に対する公訴時効停止等に関する時効等を規定することにより,国家紀綱を正し,民主化を定着させ,もって民族の精気を涵養することを目的とする。 [全文改正 2010.3.24.]

第2条(公訴時効の停止)1979年12月12日及び1980年5月18日を前後して発生した「憲政秩序破壊犯罪の公訴時効等に関する特例法」第2条の憲政秩序破壊犯罪行為について,当該犯罪行為の終了日から1993年2月24日までの期間は,公訴時効の進行が停止されたものとみなす。 [全文改正 2010.3.24.]

第3条(裁定申立てに関する特例) ①第2条の罪について告訴又は告発をした者が検事又は軍検事から公訴を提起しない旨の通知を受けたときは,その検事の所属する高等検察庁又はその軍検事の所属する高等検察部に対応する高等裁判所又は高等軍事裁判所にその当否に関する裁定を申し立てることができる。法律第5029号5・18民主化運動等に関する特別法施行前に第2条の罪について公訴を提起しないことと決定された事件の場合においてもまた同様とする。 <개정 2016.1.6.> ②第1項の裁定申立てに関しては,「刑事訴訟法」又は「軍事裁判所法」の該当の規定を適用する。 [全文改正 2010.3.24.]
[施行日 : 2017.7.7.] 第3条

第4条(特別再審)① 5・18民主化運動に関連した行為又は第2条の犯行を阻止し,又は反対した行為により有罪の確定判決の言渡しを受けた者は,「刑事訴訟法」第420条及び「軍事裁判所法」第469条にも拘らず,再審を請求することができる。 ②再審の請求は,原判決の裁判所が管轄する。正し,「軍刑法」の適用を受けなかった者に対する原判決の裁判所が軍報会議又は軍事裁判所であるときは,その審級による住所地の裁判所が管轄する。 ③再審の管轄裁判所は,第2条の罪を犯した者がその罪により有罪の言渡しを受け,その刑が確定した事実について,職権で調査しなければならない。 ④第1項の再審請求人が赦免を受け,又は刑が失効した場合において,再審管轄裁判所は,「刑事訴訟法」第326条から第328条まで及び「軍事裁判所法」第381条から第383条までの規定にも拘らず終局的実体判決をしなければならない。 ⑤第1項の再審に関する手続きは,その再審の性格に牴触しない範囲において「刑事訴訟法」及び「軍事裁判所法」の該当の条項を適用する。 [全文改正 2010.3.24.]

第5条(記念事業)政府は,5・18民主化運動精神を継承する記念事業を推薦しなければならない。 [全文改正 2010.3.24.]

第6条(賠償の擬制)「5・18民主化運動関連者補償等に関する法律」による補償は,賠償とみなす。 [全文改正 2010.3.24.]

第7条(賞勲の剥奪)政府は,5・18民主化運動に関連して賞勲を受けた者について審査の結果,もっぱら5・18民主化運動を鎮圧したことが功労と認められて受けた賞勲は,「賞勲法」第8条に従い叙勲を取消し,勲章等を還収する。 [全文改正 2010.3.24.]

附則 <第5029号,1995.12.21.> 編集

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(経過措置)第3条第1項後段の規定による裁定の申立ては,本法施行日から30日以内にしなければならない。

附則 <第10182号,2010.3.24.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <第13722号,2016.1.6.> (軍事裁判所法) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布後1年6箇月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条から第8条まで 省略

第9条(他法の改正)①5・18民主化運動等に関する特別法の一部を次の通り改正する。

第3条第1項前段中,「検察官から」を「軍検事から」と,「検察官」を「軍検事」と改める。

②から<16>まで 省略

第10条 省略

 

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