不当利得金返還請求

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主文

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原審判決中,被告敗訴部分を破棄し,同部分事件を議政府地方裁判所本庁合議部に還送する。

理由

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上告理由を判断する。

1. 金銭消費貸借契約とともに利息の約定をする場合,双方当事者間の経済力の差異によりその利率が当事者の経済的・社会的与件に照らして,社会通念上許容される限度を超過して著しく高率に定められた場合,そのような許容されうる限度を超過する部分の利息約定は,貸主がその優越した地位を利用して不当な利得を得,借主には過度な反対給付又はその他の不当な負担を負わせるものであるから,善良な風俗その他社会秩序に反する事項を内容とする法律行為として無効であり,貸主がこのように社会通念上許容される限度を超過する利率の利息を約定し支払いを受けた場合において,支払いを受けた利息中正当な利率の範囲を超過する部分は,不当利得として借主に返還しなければならない(最高裁判所2007.2.15言渡し2004ダ50426全員合議体判決参照)。

2. 原審は,被告が原告に2006.12.29.2億圓を貸与するとともに,2007.6.30.までに利息1億5,000万圓を賦課して返還を受け,万一その弁済期までに現金返還を遅滞したときは,現金について月1分の比率による遅延損害金を支払うことと約定し,これを担保するために原告所有の本件各不動産に関して根抵当権の設定を受けた事実,被告が同根抵当権に基づく任意競売手続きにおいて2009.9.29. 339,076,255圓の配当を受けた事実を認定した。続いて原審は,旧利息制限法(2007.3.29法律第8322号により制定され,2007.6.30.施行され,2014.1.14.法律12227号により改正される前のもの,以下同じ)第2条第1項が「金銭貸借に関する契約上の最高利率は,年40パーセントを超えない範囲内において大統領令で定める。」と規定しており,旧利息制限法第2条第1項の最高利率に関する規定(2007.6.28.大統領令第20118号により制定され,2014.6.11大統領令第25376号により改正される前のもの,以下同じ)は,最高利率を年30パーセントと規定している点等の事情を考慮し,上記約定利息中年30パーセントを超過する部分は,善良な風俗その他社会秩序に反して無効であるから,被告は,原告に受領した配当金中元金及びこれについて弁済期まで年30パーセントの範囲内の利息及び弁済期翌日から配当日までの約定遅延損害金を超過する金額を不当利得として返還する義務を負うと判断した。

3. 前で確認した法理及び原審が認定した事実関係によれば,上記利息約定は,貸与日から弁済期まで年150パーセントに肉迫し,著しく高い利率による利息を収受することとするものであるから,善良な風俗その他社会秩序に違反する事項を内容とするといえる。しかしながら,原審は,利率に関する法令の規制が形成された時期及び程度を初めとした上記貸与当時の経済的・社会的与件に関して充分に審理しないまま,単に上記貸与後に制定され上記弁済期に初めて施行された旧利息制限法の委任により旧利息制限法第2条第1項の最高利率に関する規定が最高利率を年30パーセントに定めていた等の事情のみを根拠として上記利息約定中年30パーセントを超過して収受することとした部分全体が社会通念上許容される限度を超過して善良な風俗その他社会秩序に反すると判断した。このような原審判決には,民法第103条が定める善良な風俗その他社会秩序に関する法理を誤解して正当な利率を超過する不当利得の範囲に関して必要な審理を尽くさなかったことにより,判決に影響を及ぼす違法がある。

4. よって,原審判決中被告敗訴部分を破棄し,本部分事件を再度審理・判断するよう原審裁判所に還送するものとし,関与判事の一致した意見により主文の通り判決する。

裁判長 最高裁判所判事 イサンフン

    最高裁判所判事 キムチャンソク

主 審 最高裁判所判事 チョヒデ

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