2004年出生及び死亡登録法 (バングラデシュ)

出生及び死亡登録法を修正し及び統合するために起草された法律

出生及び死亡の登録に関する現行法の改正及び統合が有益かつ必要であるが故に、

ここにこれを次のとおり制定する。

第1章 序章

第1条 略称及び施行

(1) この法律は、2004年出生及び死亡登録法と略称することができる。

(2) この法律は、政府が官報公告で定める日に施行する。

第2条 定義

この法律において、主題又は文脈に反しない限り、

(a) 「後見人」とは、1890年後見人及び被後見人法(1890年法律第8号)で定義されている後見人をいう。

[(b) 「連合評議会」とは、2009年地方自治体(連合評議会)法(2009年法律第61号)に基づいて構成された連合評議会をいう。][1]

(c) 「区」とは、都市自治体若しくは市町村又は連合評議会の区をいう。

[(d) 「評議員」とは、都市自治体又は市町村の評議員をいう。][2]

(e) 「軍営」とは、1924年軍営法(1924年法律第2号)に基づいて実施される軍営をいう。

[(f) 「出生又は死亡証明書」とは、登録簿に記録された情報に基づいて登録官が発行した出生又は死亡証明書をいう。][3]

(g) 「出生」とは、人が生きて誕生することをいう。

(h) 「所定の」とは、この法律に基づき制定された規則で定められることをいう。

(i) 「登録官」とは、第4条の担当者をいう。

(j) 「登録」とは、人の出生及び死亡を登録簿に登録することをいう。

[(k) 「登録簿」とは、手書きの方法又は情報技術によって作成された帳簿であって、そこに人の出生又は死亡の情報が記録されるものをいう。][4]

[(l) 「市町村」とは、2009年地方自治体(市町村)法(2009年法律第58号)に基づいて構成された市町村をいう。][5]

[(m) 「理事」とは、2009年地方自治体(都市自治体)法(2009年法律第60号)又は2009年地方自治体(市町村)法(2009年法律第58号)に基づく理事をいう。][6]

(n) 「人」とは、バングラデシュ市民、バングラデシュに居住する外国人及びバングラデシュで亡命を求めている難民をいう。

(o) 「死亡」とは、人の死をいう。

(p) 「構成員」とは、連合評議会の構成員をいう。

(q) 「自治体」とは、地方自治体の部局及び地方自治・農村開発・協同組合省をいう。[***][7]

[(r) 「都市自治体」とは、2009年地方自治体 (都市自治体)法 (2009年法律第60号)に基づき設立された都市自治体をいう。そして、][8]

[(s) 「登録官総長」とは、第7a条に基づいて任命された登録官総長をいう。][9]

第3条 他の法令に対する優先

この法律以外のいかなる法令の定めにかかわらず、この法律の施行後は、人の出生又は死亡は、この法律に従って登録されるものとする。

第2章 登録官及び登録

第4条 登録官

[(1) 第2項の規定に従い、以下の者が、出生及び死亡登録の登録官となるものとする。

(a) 都市自治体の区域で出生し、死亡し又は定住している人については、当該都市自治体の市長又は、適切なときは、理事により期間及び管轄区域を特定して授権された行政官若しくは評議員

(b) 市町村の区域で出生し、死亡し又は定住している人については、当該市町村の長又は、適切なときは、理事により期間及び管轄区域を特定して授権された行政官若しくは評議員

(c) 連合評議会の区域で出生し、死亡し又は定住している人については、当該連合評議会の議長又は自治体により期間及び管轄区域を特定して授権された行政官若しくは構成員

(d) 軍営の区域で出生し、死亡し又は定住している人については、当該軍営委員会の執行役又は当該執行役により授権された行政官

(e) 外国で出生し、死亡し又は政府が官報公告により指定する時刻若しくは日付まで外国に在住しているバングラデシュ人については、バングラデシュ大使館の大使により授権された行政官

(2) 同一の区域において、複数の者が出生及び死亡登録の登録官となることはできない。][10]

第5条 登録

(1) 登録官は、人種、宗教、カースト、出自、性別を問わず、全ての人の出生及び死亡を登録簿に登録するものとする。

第8条 出生及び死亡に関する情報を提供する責任を負う人

(1) 新生児の父、母、後見人又は所定の人は、新生児の出生から45日以内に出生情報を登録官に届け出る義務を負うものとする。

(2) 死亡した人の息子、娘、後見人又は所定の人は、死亡の[45][11]日以内に死亡情報を登録官に届け出る義務を負うものとする。

第21条 罰則

[(1) この法律又はこれに基づいて制定された規則の条項に違反した者は、5000タカ以下の罰金に処する。

(2) 第1項にかかわらず、人の出生又は死亡登録をするに当たり、故意に虚偽の情報を提供し若しくは書面による説明若しくは宣言を提出し、又は虚偽であることを知りながらこれらを提供若しくは提出した者は、5000タカ以下の罰金若しくは1年以下の懲役に処し、又はこれらを併科する。

(3) 第1項にかかわらず、登録官に対して前項の虚偽の情報が提供され又は説明若しくは宣言を記載した書面が提出されたときは、出生又は死亡登録がされたか否かにかかわらず、当該登録官がその犯罪の発生を知らなかったこと、又はその犯罪の発生を防ぐために最善を尽くしたことを証明しない限り、これを5000タカ以下の罰金若しくは1年以下の懲役に処し、又はこれらを併科する。][12]


  1. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条a号によりb号を全文改正。
  2. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条b号によりd号を全文改正。
  3. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条c号によりf号を全文改正。
  4. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)により第2条d号によりk号を全文改正。
  5. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条e号によりl号を全文改正。
  6. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条f号によりm号を全文改正。
  7. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条g号により「そして」を削除。
  8. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条h号によりr号を全文改正。
  9. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第2条h号によりs号を追加。
  10. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第3条により第4条を全文改正。
  11. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第6条により「30」を「45」に改正。
  12. 2013年出生及び死亡登録(修正)法(2013年法律第34号)第12条により第21条を全文改正。

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