1951年7月19日付エモンズによる会談覚書

〔ワシントン〕 1951年7月19日

極秘
主題: 日本国との平和条約
参加者: 梁裕燦韓国大使
韓豹頊韓国大使館一等書記官
ジョン・フォスター・ダレス大使
アーサー・B・エモンズ3世朝鮮課長  韓国大使は本日午後二時の会談予約でダレス氏に呼ばれた。梁氏は会談の冒頭、韓国政府が日本国との平和条約に盛り込むための考慮を望む特定の点を提起した‎長官宛ての覚書(添付コピー)をダレス氏に手交した。  大使の通信を読んだ後、ダレス氏はそこに含まれる三つの点について議論した。最初の点に関して、ダレス氏は日本国が朝鮮に一定の領土放棄を確認する条文を韓国によって提案された形で条約に盛り込むことに疑問を呈した。彼は1945年8月9日の日本の降伏文書の条件が、それら自身が、この問題を正式且つ厳密にに制定及び最終決定していないことを説明した。しかしながら、彼は国務省が日本の領土権の主張の放棄を1945年8月9日に遡及させる条項を条約に含めることを検討すると付け加えた。韓国大使はこれが行われた場合、彼は政府が提起した点に申し分ないと信じると答えた。  ダレス氏は韓国大使による通信の第一項が、対馬に言及していないことを指摘し、韓国大使はこれが書き落とされたことに同意した。ダレス氏は、ドク島パラン島の二島の位置を尋ねた。韓氏は、これらが日本海に横たわっている二つの小さな島であると述べ、彼は鬱陵島の大体の周辺であると考えていた。ダレス氏はこれらの島々が日本の併合前に朝鮮のものであったかどうかを尋ね、大使は肯定した。その場合ならば、ダレス氏は条約中の日本国による朝鮮の領域の領有権の放棄に関する適切な箇所にこれらの島々を含めることについて特に問題ないとした。  大使による通信の第二項に関して、ダレス氏は朝鮮における既得財産に関する日本の主張に対し大韓民国への保護を拡張する合衆国の意思を大使に約束した。彼は国務省がこの問題を検討すると述べたが、これは彼が現時点である特定の困難を伴うだろうと見ることができなかったためである。  通信の第三項を参照して、ダレス氏は、合衆国が多数の国や、条約作成で実質上の太平洋の漁業協定を作ることによるアメリカ漁業の利益からの大きな圧力下にあることを指摘し、公海漁業の範囲を確定条約に含める韓国の要求を満たすことは不可能であることが直ちに言えると述べた。彼は、利害と権利主張の全領域に広げることにより、条約の作成が大幅に複雑になることを説明した。彼は、しかしながら、これが日本との条約締結に続く漁業に関する二国間または多国間協定の一連の交渉を妨げていないことを指摘した。  ダレス氏は、非常に率直に言って韓国大使が7月18日の評論声明で使用した、十分な信頼と信任により平和を愛する世界の国々との機構への日本人の受け入れに反対すると口にした警告の強い言葉に国務省は驚き大いに動転していると述べた。ダレスは、この問題においての韓国の理解と協力へ(合衆国は日本と困難な関係にある韓国人を理解、共感し、大使は間違いなく彼の政府からの指示の下に行動していた一方、ダレス氏はこのような声明が問題の助けにならかったことを指摘した。)、日本との筋道の通った納得できる条約を獲得するための努力に於いての合衆国の立場の難しさと微妙さ、太平洋諸国にとっての重大さ、重要性による圧力を指摘した。  韓国大使は日本政府によって強く差別されていた80万人余の在日朝鮮人がいたと述べた。この理由は、彼の信ずるところでは、日本が未だに朝鮮を失ったことにより苦しみ、未だに日本の統制下にあるだろうとする朝鮮人を徴用することを決定したためという。ダレス氏は、これらの朝鮮人の多くが、多くの場合北朝鮮出身で、日本を揺り動かすための共産主義者センターを構成する、好ましくない人物であることを示唆した。彼は、それゆえ、おそらくこれらの朝鮮人へのある公正な日本の警戒が関与して、日本当局が彼らに対する行動を取ったと信じていた。  ダレス氏は大使に、我々がごく最近まで巨額の費用で日本と戦い、我々はほとんど太平洋の将来の平和の組成に関係していたにもかかわらず、合衆国が日本との自由主義的で非制限的な条約を提唱している理由について、彼の意見を訊ねた。  梁氏は、そのような条約を作成する我々の動機はアメリカ人と世界の残りの部分の固有の友情のためであると仮定して答えた。大使は、しかしながら、韓国人は日本人の手で長年にわたって途方もなく苦しんでいて、韓国人が日本と平和に共存することを望み賠償を要求しない間、一旦条約が調印されるならば、韓国の将来の安全保障に最も深刻な問題(米国が日本を支配するために強力な影響力を働かせる用意がない限り、韓国は後者にかかる力の優越のため、日本人との将来の関係で必然的に苦しい交渉上の立場に陥る。)になるであろう日本の経済力の復活に韓国はなすがままになると強調することを望んだ。  ダレス氏は、日本の将来的な経済力や軍事力の強さを恐れる状態からほど遠く、アメリカの専門家は現在日本人の経済活動において生存能力の確立の問題についてさえ懸念しており、日本が弱さのために、ついに共産主義者の支配に陥るかもしれず、それは韓国と他の太平洋諸国にとっても重大な危険であり、それを考慮して、平時経済を復興できる日本を出発させることが重要であると合衆国は考えている、と説明した。彼は、日本人は海外からの原料の輸入に非常に大きな程度を依存するであろうから、この事実それ自体が、日本の復活を制御するための効果的な形を構成するであろうと指摘した。  大使はそれから、日本と戦い条約に署名する連合国と見なされないことは韓国人にとって道徳的及び心理的に甚大な不利であると言及した。彼は、いわゆる大韓民国臨時政府の下で韓国人が第二次世界大戦前からでさえ長年にわたり日本と戦っており、彼らは自らのためのに平和のテーブルにつく権利を獲得したと感じたことを強調した。ダレス氏は、条約に署名しようとする国が条約に理に適った条文を提供するためにいくつかの資格は明らかに確立されなければならず、合衆国以外の連合国の多くはまた、連合国の1942宣言に署名した国のみが条約に署名しなければならないと信じていたと答えた。韓国大使は、韓国の参加しない日本に寛大な条約の最終的な結果として、将来的には大きな困難が現れるだろうとする懸念を再び表明した; よき韓日関係の維持への我々の関心へのアメリカの保証にもかかわらず、合衆国がいくつかの点でこの興味を休ませる可能性があり、韓国を署名者とした厳格な条約が締結されるのでない限り、韓国はそれから日本の不当な圧力に晒されることになる。彼の論点を説明するため、彼はSCAPがまだ日本にあった期間にも、日本の漁船が韓国の海域へいわゆるマッカーサー・ラインを越え、そして韓国人はSCAPの日本人への支配が解除されたとき何が起こるか疑問に思ったという事実に言及した。梁氏は、合衆国が将来の韓国の防衛のために責任を負うならば、韓国人は異なる感触を持つだろうと示唆し、そして彼はそのような条約が防衛に働かないかどうかを疑問とした。  会談の最後に韓国大使はおどけて、もし韓国が条約に完全な署名者の地位が与えられた場合を提案し、彼は大韓民国がおそらく彼の通信に含まれている第二項と第三項で提起した点の主張を落とせると考えた。ダレス氏は、そのような取り決めの同意を約束できなかったが、韓国大使が提起した全ての点に同情的な配慮を与えるだろうと答えた。

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。